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2006年03月29日
■32条から障害者自立支援法へ
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32条こと通院医療費公費負担。
これは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律にて定められているものなのですが、結構前に話題になった、障害者自立支援法の成立により、この法律自体が消えることはメルヘンな人の間では有名なことです。
でまあ、これによって通院医療費公費負担の概念自体が消えるわけではなく、仕組みを変えた形で新しく制定されています。
で、公費負担の新しい仕組みの適用が、2006/4/1からなのです。
新しい公費負担制度では、医療費の本人負担額は1割となります。
32条では5%だったので、相対的にみれば負担が二倍になります。
おかげさまでメンヘラーがあちこちで批判を繰り広げ、いわゆる法律の改悪として糾弾しておりました。
ですが、新しい制度、一応救済措置もあるんです。
所得に応じて、月の医療費の自己負担額に上限が設けられています。
その上限まで達すると、その月はそれ以上は医療費がかからなくなります。
要するに、ただになります。
そんなわけで、人によっては負担が増加しますが、人によっては負担が減少します。
おそらく前者の方が数としても額としても大きいことは容易に想像がつきますが。

で、なんで今更こんなことを取り上げているのかというと。
4/1から自立支援法に切り替わるため、現在32条の適用を受けている人は、自立支援法への切り替えの手続きをしないといけないんですよね。
自治体によってその手続きの期日は異なりますが、自分のところは3月末までが期限となっています。
で、その手続きに行ってきたわけですよ。
一昨日にまず行ったんですが、先ほど述べたように、所得に応じて自己負担額の上限が変化するため、(非)課税証明書が必要といわれ。
で、平成17年度の(非)課税証明書が必要なわけですが、その書類は、平成17年1月1日にすんでいた自治体で無ければとれないといわれ。
そして昨日、(非)課税証明書をとってきました。
結果的には、非課税証明書でした。
そしてそれをもってまた役所に今日行ってきて、手続きをしたわけですが、その結果、取り扱いが、低所得者1(一番低い所得区分)となり、また、重篤かつ継続という形になりました。
そうするとどうなるかというと、月額自己負担額上限額は2500円。
そして医療費の本人負担なし。
月額上限が2500円なのに医療費の本人負担なしっていうのがイマイチよくわからないんですが、役所の人が言うには、要するに、医療費はかからないということだそうです。
そういうわけで、当然ながら、32条の時よりも自己負担が減ることになりました。
いろいろと紛糾している障害者自立支援法ですが、なかにはこういう人もいるということで。

投稿者 邑波。 : 2006年03月29日 18:48

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